サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
サイバーセキュリティを確保するための方針を議会及び各執行機関と共同策定しました
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき、「奥州市情報セキュリティ規程(平成22年奥州市共同訓令第1号)」を議会、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共同で制定しています。
この規程を、市全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、ここに公表します。
今後も、さらなるサイバーセキュリティの確保を努めてまいります。
- 「奥州市情報セキュリティ規程(平成22年奥州市共同訓令第1号)」はこちらから確認することができます。
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更新日:2026年03月19日