奥州市道路占用料徴収条例等の一部改正について

更新日:2025年01月07日

ページID: 14969

奥州市道路占用料徴収条例等の一部改正について

奥州市道路占用料徴収条例等の改正に伴い、令和7年4月1日から奥州市道等の占用料が変更となります。占用料は固定資産税評価額の評価替え等を踏まえ、数年に一度改正となるものです。

1 改正する条例

・奥州市道路占用料徴収条例

・道路法の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例

2 施行期日

令和7年4月1日

3 主な占用料

主な占用料は下表のとおりです。その他の物件については、各条例の新旧対照表をご覧ください。

占用物件 単位 旧占用料(円) 新占用料(円)
第二種電柱 1本につき1年 730 850
第一種電話柱 1本につき1年 420 490
上空に設ける線類 1メートルにつき1年 4 5
地下に設ける線類 1メートルにつき1年 3 3
地下埋設管 1メートルにつき1年 18~510 21~590
看板 1平方メートルにつき1年 830 770
工事用施設(足場等) 1平方メートルにつき1年 83 77

 

この記事に関するお問い合わせ先

維持管理課 管理係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-2494
ファックス:0197-35-2623
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか