建設資材等支援事業について
建設資材等支援事業について
奥州市では、市が管理する道水路の整備について地域との協働を推進するため、地域団体が労力等を提供して道水路の整備を行う活動に対し、市の予算の限度額の範囲の中で建設資材等の支援を行っています。
1 支援対象者
振興会、行政区、町内会、その他市が認める地域団体等とします。
(注意) 地域団体について、その場限りの極少人数での構成員の場合は、工事後の維持管理が担保されないため対象外となります。
2 支援対象活動及び支援内容
活動内容
道水路の簡易的な整備(側溝及び水路の設置、敷砂利、コンクリート舗装等)
(注意) アスファルト舗装については、安全面等に課題があることから対象外となります。
支援内容
- 工事に係る技術的指導、助言
- 建設資材及び消耗品の提供
- 建設機械等の借上げ費用の負担
3 支援対象となる道水路
幹線道路を除く市道、農道、林道、赤線(複数の人が利用するもの)、用悪水路等市が管理する道水路。
- (注意1) 道路については、住家の張り付きが複数あり生活道路として使用している箇所とし、単なる通り抜け道路は対象とならない場合があります。また、位置指定道路や私道及び個人の土地に設置となる場合は対象外となります。
- (注意2) 用悪水路は、明らかに農業用水路や排水路で使用している場合は対象外となります。
4 支援の限度額
- 1件の申請に対する限度額は50万円となります。
- 支援の回数は、1会計年度中に1対象者につき1回の支援を限度とします。
- 予算の範囲によりますが、例年申請受付は5件までとなっています。
(注意) 多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金の農林系補助や他の補助との併用はできません。
5 その他
- 事業の実施にあたって、役割分担等を定める事業協定を締結することとなります。
- 協定の中には、事業完了後に軽微な維持管理について地域団体との協力する旨が盛り込まれることとなります。
- 申請方法については、担当課まで問い合わせをお願いします。

事業着手前

事業作業中

事業完了後
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更新日:2023年09月29日