奥州市立地適正化計画を策定しました。
立地適正化計画を策定しましたので公表します。
計画公表日 令和6年3月29日
本計画の公表により、対象の区域における届出制度が開始されます。
立地適正化計画の目的
本計画は、少子高齢化に伴う人口減少を見据え、持続可能な都市経営を目指し、居住機能や福祉、商業、公共交通などの都市機能を集約しコンパクトなまちづくりを推進することを目的としたものとなっております。
近年、本市においても、「人口減少・少子高齢化の進行」や「厳しくなる財政状況」などの課題に直面していることから、持続可能なまちづくりを目指すため、「奥州市立地適正化計画」を策定したものです。
奥州市立地適正化計画 目次
第1章. 立地適正化計画の策定にあたって
第2章. 奥州市の現状と課題
第3章. 立地適正化計画の基本的な方針
第4章. 誘導施設・誘導区域等の設定
第5章. 誘導施策
第6章. 防災指針
第7章. 届出制度
第8章. 計画の進行管理
参考. 都市機能誘導区域内における誘導施設数、用語解説
奥州市立地適正化計画 (表紙~第3章) (PDFファイル: 4.3MB)
奥州市立地適正化計画 (第4章‐1、第4章‐2) (PDFファイル: 9.7MB)
奥州市立地適正化計画 (第4章‐3、第4章‐4) (PDFファイル: 13.6MB)
奥州市立地適正化計画 (第5章~参考) (PDFファイル: 7.6MB)
届出制度
立地適正化計画に定められた居住誘導区域外での一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外での誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については、行為に着手する日の30日前までに届出が必要になります。また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止または廃止する場合も、休止・廃止をする30日前までに届出が必要になります。
詳しくは「奥州市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。
奥州市立地適正化計画に係る届出の手引き (PDFファイル: 4.3MB)
届出の対象となる行為
居住誘導区域外において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第88条第1項)
1.【開発行為】
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
(例)
届出様式 第10 (Wordファイル:29.4KB)
届出様式 第10 記入例 (PDFファイル:492.6KB)
2.【建築等行為】
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
(例)
届出様式 第11 (Wordファイル:34KB)
届出様式 第11 記入例 (PDFファイル:462.4KB)
上記1、2の届出事項を変更する場合
届出様式 第12 (変更届出書) (Wordファイル:28.5KB)
届出様式 第12 (変更届出書) 記入例 (PDFファイル:436.4KB)
都市機能誘導区域外において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条第1項)
1.【開発行為】
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
届出様式 第18 (Wordファイル:29.3KB)
届出様式 第18 記入例 (PDFファイル:490.2KB)
2.【建築等行為】
・誘導施設を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
届出様式 第19 (Wordファイル:33.8KB)
届出様式 第19 記入例 (PDFファイル:498.9KB)
上記1、2の届出事項を変更する場合
届出様式 第20 (変更届出書) (Wordファイル:28.6KB)
届出様式 第20 (変更届出書) 記入例(PDFファイル:448.5KB)
都市機能誘導区域内において届出が必要な行為(都市再生特別措置法第108条の2)
・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合
届出様式 第21 (Wordファイル:29.3KB)
届出様式 第21 記入例 (PDFファイル:535.1KB)
届出の時期
行為に着手する30日前まで
届出方法
電子申請システム(LoGoフォーム)を用いた届出が可能となりましたのでご利用ください。
よくある質問
Q.届出の対象となる「住宅」とはどのようなものですか。
A.戸建て住宅、長屋、共同住宅、店舗兼用住宅など居住機能を備えた建築物です。
詳しくは、建築基準法における住宅の取り扱いを参考にしてください。
Q.サービス付き高齢者住宅や社宅等についても、届出対象の「住宅」に該当しますか。
A.実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当されると判断されるものは、「住宅」として取り扱います。
Q.建築物の一部に「誘導施設」を含む複合施設は届出の対象となりますか。
A.建築物の一部でも誘導施設を有する場合は対象となります。
Q.1つの建物で複数の「誘導施設」を有する建築物を建築する場合、届出はそれぞれの施設毎に必要ですか。
A.誘導施設が1つの建物に集約されている場合は、届出は1件です。ただし、建築物の用途の欄に、届出対象となる全ての誘導施設名を記載してください。
Q.3戸以上の「共同住宅」を複数棟、一度に建築する場合は、それぞれ届出が必要ですか。
A.複数の住宅一度に建築する場合は、届出は1つとし、届出書や添付図面にその内容(A棟、B棟…)が分かるように記載してください。
Q.開発予定地で3戸以上の住宅を異なる着工日で建築する場合は、届出が必要ですか。
A.3戸以上の住宅新築等を目的とした建築等行為は、各戸の着工が同時でなくても届出の対象となります。
Q.「誘導施設」を都市機能誘導区域内の別の場所に移転する場合も、廃止の届出が必要ですか。
A.届出が必要です。
Q.誘導施設を廃止(休止)しますが、別事業者が同じ用途で建築物(敷地)を使用することが決まっている場合にも届出が必要ですか。
A.届出が必要です。届出書に休廃止後の建築物の使用予定を記載する項目がありますので、休廃止後の使用について決まっている場合は記載してください。
Q.施設の建て替えや改装等で休止する場合にも届出は必要ですか。
A.届出が必要です。
Q.届出書の地目、面積は何に基づき記載すればよいですか。
A.地目は土地登記簿、面積は原則として実測に基づき記載してください。
Q.都市機能誘導区域外には誘導施設に位置付けられた施設は立地できなくなりますか。
A.都市機能誘導区域外に誘導施設を立地する場合は、届出の対象となりますが、開発行為や建築等行為が規制されるものではありません。
Q.届出を行わなかった場合、罰則はありますか。
A.届出をしない又は虚偽の届出をした場合、都市再生特別措置法第130条の規定に基づき、罰金に処せられる場合があります。
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更新日:2024年03月29日