奥州市宅地開発指導要綱について

更新日:2025年04月01日

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宅地開発指導要綱制度

   都市計画用途地域内を基本に、スプロール化を防止し良好な都市環境を整備するため、開発事業者に対し関係法令等に定めるもののほか必要な指導を行い、均衡と調和のある市街地形成を図ることを目的として、昭和59年9月1日から旧水沢市で導入した官民一体による道路整備制度(まちづくり制度)です。
   現在、奥州市では、水沢地域に9地区、前沢地域に1地区の計10地区を指定し順次整備を進めています。

概要

   計画区域内には、既存の道路や水路を勘案した公共施設の配置計画を定めており、これに基づき開発事業者に対し公共施設等の設計指導を行い、費用負担等の協議を行っています。
   費用負担としては、側溝等のコンクリート二次製品は市が支給し、施工については開発者負担としています。また、道路用地については、幅員4mまでの用地は開発者負担(寄附)、残りは市が買収します。

【4mの根拠】
   都市計画区域内で建築物を建築する場合、建築基準法第43条第1項の規定により4m以上の公道等に接していなければならないことから、幅員4mまでは開発者が負担すべきものであると考え、4mとしているもの。

道路用地の取扱い

・開発者負担は道路幅員4mまでとする。
・開発者負担の最高限度は1mとする。
・買収単価は、相続路線価(4月1日現在の価格)の1.2倍とする。
・予算の都合等により、買収が次年度以降になる場合があります。

その他

   手続きに時間を要するため、要綱区域内での開発をお考えの際は、お早めに都市計画課にご相談ください。
 

詳しくは以下の資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒023-1192
岩手県奥州市江刺大通り1-8
電話番号:0197-34-1661
ファックス:0197-35-2623
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