都市計画法第53条の規定に基づく建築の許可等
都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可
道路、公園等の都市計画施設や土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内において、建築物を建築しようとする場合は許可が必要です。この制限は、将来の都市計画事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
1 許可を必要とする土地の区域
- 都市計画施設(都市計画道路、都市公園など)の区域内の土地
- 市街地開発事業(土地区画整理事業など)の施行区域内の土地
2 許可を必要とする行為
建築物の建築(建築確認申請が不要な10平方メートル未満の建築物も許可が必要です。)
3 許可が必要な時期
この許可は、建築工事着手前に受ける必要があり、また、建築確認申請を要する場合は申請前に受けている必要があります。許可まで1週間程度要しますので、早めの申請をお願いします。
なお、建築確認申請には、当該許可書の写しが必要です。
4 許可の基準(主なもの)
- 当該建築が、都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合すること。
- 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- イ 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
- ロ 主要構造部が木造、鉄骨図、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
5 許可申請の手続き
次に掲げる図書を添付して、都市計画課に提出してください。
1. 付近見取り図(位置図)
2. 配置図(縮尺1/500以上)
3. 平面図(縮尺1/200以上)
4. 立面図、断面図(縮尺1/200以上でそれぞれ2面以上)
5. 面積計算書及び図面(敷地面積、建築面積及び延べ床面積)
6. その他参考となるべき事項を記載した図書
7 その他
(1) 増築の場合
既存建築物の一部または全部が都市計画施設等の区域内にあり、一体化して増築する場合は、増築部が区域外であっても許可が必要となります。(棟が分かれていて、増築部全部が区域外の場合は不要です。)
(2) 申請に関しての留意事項
この申請は、都市計画施設等が計画決定の段階での申請です。都市計画事業として施行中の区域内では、次の許可申請を行ってください。
ア 都市計画施設 都市計画法第65条第1項の許可
都市計画事業(道路、公園等)の認可事業地内で土地の形質の変更、建築物の建築、その他工作物の建設など事業の施行の障害となるおそれのある行為を行う場合、岩手県知事の許可を受けなければなりません。原則、事業の障害のおそれのある行為は許可されません。詳細については、岩手県県南広域振興局土木部へお問い合わせください。
イ 市街地開発事業 土地区画整理法第76条第1項の許可
土地区画整理事業の施行区域内では、事業計画の決定の公告(市施行の場合)または組合設立認可の公告(組合施行の場合)があった日から換地処分の公告がある日まで、土地区画整理法第76条により建築行為等が制限されます。これは、事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建築物がすぐに移転しなければならなくなるなどの損失を最小限に抑えることを目的としています。詳細については、都市計画課へお問い合わせください。
申請方法
下記の申請フォームより提出してください。
申請フォーム:https://logoform.jp/f/KETRM
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更新日:2025年03月12日