史跡指定地の工事には現状変更申請が必要です

更新日:2023年09月29日

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 奥州市には、国指定5件(7カ所)、県指定1件、市指定9件の史跡があります。

 「史跡」とは、遺跡のなかでも、歴史上または学術上価値が高いと認められ、かつ保護が必要なものについて、国、県及び市などが指定を行ったものです。

 このため、史跡保護の立場に基づき、史跡内で下記のように史跡の現状を変更するに際しては、国又は県・市に現状変更の行為を申請し、許可を得る必要があります。

 現状を変更する行為が認められない場合や計画の変更を求められる場合もありますので、現状を変更する行為を計画している場合には、史跡に該当しているかどうか確認し、計画の早い段階で当課へご相談願います。

 なお、許可を受けず「史跡」内で工事を行うと、罰せられること(文化財保護法第196条)もありますので、ご注意願います。

 あわせて「埋蔵文化財に関するお問い合わせは教育委員会事務局歴史遺産課へ」もご確認ください。

1 所在地(小字名)

 工事等の計画地が別紙の地域に所在する場合は、「史跡」に該当している可能性がありますので、事前に教育委員会事務局歴史遺産課にてご確認ください。

2 現状変更許可申請の手続きが必要な行為

  1.  土地の掘削、盛土、切土などの地形改変
  2.  建築物の新築、増築、改築または除却
  3.  工作物の設置、改修または除却
  4.  水路の改修
  5.  木竹の伐採、植栽
  6.  地中埋設物の設置、改修又は撤去
  7.  基礎を掘削しない仮設物の設置あるいは看板等の打ち込みによる設置
  8.  その他史跡の現状を変更する行為又は史跡の保存に影響を及ぼす行為

3 許可申請の手続と期間

 許可が下りるまでに国史跡は約3ヶ月、県・市史跡は1ヶ月程度時間が必要となりますので、余裕を持って申請を行ってください。

4 提出書類

 下記の書類を歴史遺産課調査活用係へ提出してください。

(1) 申請時

  •  国史跡の場合 様式1 現状変更許可申請書 3部
  •  県史跡の場合 様式2 現状変更許可申請書 2部
  •  市史跡の場合 様式3 現状変更許可申請書 1部

添付書類

  •  申請地とその周辺を示す地図(位置図・公図など)
  •  設計図・設計仕様書(平面・立面・基礎図面等)
  •  着工前の現状写真
  •  申請者と地権者が異なる場合は地権者の承諾書

(2) 終了時

  •  国史跡の場合 様式4 現状変更終了報告書 3部
  •  県・市史跡の場合 様式5 現状変更終了報告書 2・1部

添付書類

 現状変更中の写真・現状変更終了後の写真等

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

歴史遺産課 調査活用係
〒023-1192岩手県奥州市江刺大通り1-8(江刺総合支所4階)
電話番号:0197-34-1316
ファックス:0197-35-7551
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