選挙の時によくある問い合わせ

更新日:2024年03月13日

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入場券が届きません(家族や近所の人には届いたのに私には届きません)

 市内にお住まいの方には、原則として立候補届出日の翌日から郵便局の配達取扱日で3日以内に入場券が届くよう郵便局へ依頼していますが、家族でもバラバラに届くことがあります

 選挙権のある方には必ず届きますが、上の期間を過ぎても届かない場合、市外に転出された場合は選挙権の有無などを確認しますので、選挙管理委員会へお問い合わせください。

※入場券の配達見込みは選挙により異なります。決定しましたらこの回答を更新します。

期日前投票所はどこですか?

 期日前投票所は概ね次の施設に開設するようにしています。

 開設期間は選挙により異なりますので、決定しましたら詳細ページへのリンクを表示します。

開設場所

所在地

開設時間

奥州市役所1階 市民ホール 水沢大手町一丁目1番地 午前8時30分~午後8時
奥州市役所江刺総合支所1階 多目的ホール 江刺大通り1番8号 午前8時30分~午後8時
奥州市役所前沢総合支所3階 301会議室 前沢字七日町裏71番地 午前8時30分~午後8時
奥州市役所胆沢総合支所 2階 執務室 胆沢南都田字加賀谷地270番地 午前8時30分~午後8時
奥州市役所衣川総合支所 市民交流サロン 衣川古戸64番地4 午前8時30分~午後8時
イオン前沢店 前沢向田2丁目85番地 午前8時30分~午後8時
コープアテルイ 水沢佐倉河字東沖ノ目123 午前10時~午後8時

 

※このほか、一部の地域において臨時期日前投票所を開設します。

投票日当日の投票所はどこですか?

 投票日当日は、住所により定められた指定投票所での投票となります。
 指定投票所は選挙前にお届けする入場券に記載します。

 各投票所の設置場所は下記リンクからマップをご覧ください。

 なお、投票時間は午前7時~午後7時までとしています。

投票所までの移動手段を知りたいです

 原則としてご自身で投票所まで移動していただきますが、奥州市では選挙時に次のような当日投票、期日前投票を問わずご利用いただける移動支援を実施しています。

※移動支援の内容や利用方法は選挙により異なりますので、決定しましたらこの回答を更新します。

1.障がいのある方などが利用できる移動支援

 タクシーにより自宅等から投票所までの無料送迎を行います。投票所でお渡しするタクシーチケットを利用してください。事前の予約や登録は必要ありません。

<対象者>

在宅で次のいずれかに該当する方と、その方の介護者

  • 介護保険の「要介護」、「要支援」、「事業対象者」いずれかの認定を受けた方
  • 「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」のいずれかをお持ちの方

2.市内在住の有権者が利用できる移動支援

 自宅等から投票所までのタクシー運賃の一部を市が負担します。選挙の前に市内全戸へお配りするチラシに印刷されている、タクシー乗車券を切り取って利用してください。

<対象者>

市内にお住まいの全有権者※障がいのある方などは1の無料送迎を利用してください

投票するときの持ち物は?

 選挙前にお届けする投票所入場券をお持ちいただければスムーズに投票いただけます。
 また、期日前投票の場合は入場券裏側の宣誓書に氏名、生年月日を予めご記入ください。

 なお、入場券がなくても投票は可能です。投票所の職員に申し出てください。

郵便(在宅)で投票できる制度はありませんか?

 在宅での郵便等による投票は、身体障害者手帳戦傷病者手帳を持っている方で次のような障がいのある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。

郵便等投票の対象者

1.身体障害者手帳に以下いずれかの記載がある方
障害の分類 障害程度等級
両下肢、体幹、移動機能 1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級または3級
免疫、肝臓 1級、2級、3級のいずれか
2.戦傷病者手帳に以下いずれかの記載がある方
障害の分類

障害程度

両下肢、体幹

特別項症、第1項症、第2項症のいずれか

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症、第1項症、第2項症、第3項症のいずれか

3.介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方

代理記載制度

 次のような障がいのある方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出ることで家族等に代理記載をさせ、郵便等投票をすることができます。
 ただし、代理記載させる方は、選挙権を有する方に限ります。

身体障害者手帳または戦傷病者手帳に以下いずれかの記載がある方
障害の分類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚 1級 特別項症、第1項症、第2項症のいずれか

手続き

 郵便等により投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。

 申請方法などは下記リンク先のページで確認してください。

不在者投票をしたいのですが

 市外の方が奥州市で投票する場合と、奥州市の方が滞在先で投票する場合で手続きが異なります。
(奥州市の方が投票日前に投票する場合は「期日前投票」となり、不在者投票とは異なります)

 詳細は下のリンクページで確認してください。

    

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2232
ファックス:0197-22-2533
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