選挙人名簿の閲覧について
選挙人名簿の閲覧制度について
選挙人名簿抄本は、公職選挙法28条の2~4の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかを確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧できる日時・場所
日時:平日の午前9時から午後5時まで
※選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
場所:選挙管理委員会事務局執務室(奥州市役所本庁3階)
閲覧の手続き
事前に選挙管理委員会事務局まで問い合わせをいただき、予め日時を調整したうえで、事前に選挙人名簿閲覧申請書等を提出してください。
- 登録の確認
(記載例)選挙人名簿抄本閲覧申出書(PDFファイル:105KB)
2. 政治活動・選挙運動
(1) 公職の候補者等
選挙人名簿閲覧申出書(候補者)(Wordファイル:51KB)
(記載例)選挙人名簿閲覧申出書(候補者)(PDFファイル:153KB)
添付資料
- 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(証票交付申請書の写し、申出者を後援する政治団体の設立が確認できるものの写し等)(申請者が公職にある者である場合は提出不要)
(2) 政党その他の政治団体
選挙人名簿閲覧申出書(政党等)(Wordファイル:53.5KB)
(記載例)選挙人名簿閲覧申出書(政党等)(PDFファイル:170.6KB)
添付資料
- 政治団体の届出書の写し
- 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体等の場合は提出不要)
3. 調査研究
選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)(Wordファイル:50KB)
(記載例)選挙人名簿閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:229.1KB)
添付資料
- 調査研究の概要や実施体制を示す資料
- 調査で使用する調査票等
- 申出者が機関や法人からの受託者である場合は、そのことを証明する資料
閲覧の方法
- 当日は、閲覧者の本人確認のため写真付き身分証明書等を提示してください。
- 閲覧は、筆記による方法であり、複写機による複写、カメラ等による撮影、ファックスによる送信、パソコンその他電子機器の使用は認められません。
- 閲覧スペースの都合上、閲覧者の人数を制限させていただく場合があります
- 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や、閲覧事項を適切に管理することができないおそれがある場合には、閲覧を拒否させていただくことがあります。
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更新日:2025年12月25日