身体に重度の障がいのある方の不在者投票
身体に重度の障がいのある方(一定の条件に該当する方)は、在宅で投票できる制度があります。
投票するためは、予め、障がいの内容や条件が該当するかどうかを選挙管理員会に問い合わせいただき、条件に該当する場合は「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
手続き方法
1 郵便等投票証明書を持っていない方
まずは郵便等投票証明書の交付を申請してください。
申請条件や手続き方法は次のリンク先のページをご覧ください。
郵便等投票証明書の交付について(身体に重度の障がいのある方の不在者投票)
2 郵便等投票証明書をお持ちの方
- 「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、「郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書」に必要事項を記入され、「郵便等投票証明書」を添えて直接または郵送で選挙管理委員会に提出してください。
(注意)様式は下からダウンロードするか、選挙管理委員会からご自宅に郵送することもできます。 - 請求後、確認がとれましたら、選挙管理委員会より「投票用紙」と「投票用封筒」等が自宅に郵送されますので、投票を行い選挙管理委員会まで郵便で返送してください。
なお、郵便による不在者投票の請求は、投票日の4日前午後5時までに「郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書」を提出して頂く必要がありますので、ご注意ください。
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更新日:2024年09月30日