家族で投票に行こう(親子連れ投票について)
選挙人に同伴する18歳未満の方も投票所に入ることができます
公職選挙法の一部改正により、平成28年6月から投票所に同伴できるこどもの年齢が、「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
将来を担うこどもたちに、投票所や、投票する姿を見せることは、貴重な社会教育の場になります。
総務省が行った調査では、こどもの頃に親と一緒に投票所に行ったことがある人は、そうではない人に比べて投票参加率が20%以上高くなるという結果がでています。
投票所に入るときは以下のルールをお守りください
- 選挙人の同伴するこどもは、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱への投函をしないでください。
- 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないでください。
- 他の選挙人の投票をのぞき見ないでください。
- 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないでください。
- その他、各投票所でのルールや指示を守ってください。
更新日:2025年05月13日