農地所有適格法人は毎年の報告が必要です
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度終了後3ケ月以内に、事業の状況等を農業委員会へ報告することが義務付けられています。
(注意)農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの農業委員会に報告が必要です。
- 提出書類 農地所有適格法人報告書(※農地法改正により令和7年4月から様式が変更となりました。)
- 添付書類
- 組合員名簿または株主名簿の写し
- 当該事業年度における損益計算書(決算書)の写し
- 定款の写し
- 法人登記事項証明書(登記内容が変更があった場合)
様式第13号 農地所有適格法人報告書 (Wordファイル: 106.5KB)
様式第13号 別紙 構成員全ての状況(記入欄が不足する場合) (Wordファイル: 61.0KB)
【記載例】 農事組合法人 (PDFファイル: 405.5KB)
農地所有適格法人とは
農地の権利を有して農地を耕作し、農業経営を行っている法人を農地所有適格法人といいます。
農地所有適格法人には要件があり、農地の権利取得段階および毎事業年度の状況等の報告により、その要件を満たしているか農業委員会で審査・確認をしています。
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更新日:2025年05月13日