農業委員会とは
農業委員会は「農業委員会等に関する法律(農業委員会法)」に基づいて、市町村に設置された行政委員会です。
平成28年4月1日に農業委員会法が改正され、農地等の利用の最適化に取り組むため、新たに「農地利用最適化推進委員(推進委員)」が設置されました。
奥州市農業委員会は、農業委員24名と推進委員40名で構成されています。
農業委員会の業務
法令事務(農業委員会法第6条第1項)
農地の権利移動についての許可、農地転用申請の意見決定を行います。また、年に1度、農地の利用状況を調査します。
農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)
担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入する個人や企業の支援を行います。
法人化、農業経営の合理化、調査・情報提供(農業委員会法第6条第3項)
農業経営の法人化、農業者年金への加入促進などを通じて、担い手の育成・確保を図ります。また、地域農業の状況を把握するための調査や農業経営の改善に役立つ情報の提供を行います。
関係行政機関等に対する意見の提出(農業委員会法第38条)
広く農業者の声をくみ上げ、関係行政機関等に施策の改善についての意見を提出します。
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更新日:2023年09月29日