農地の相続等の届出をお願いします

更新日:2023年09月29日

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 相続や時効取得など農地法の許可を要せず農地の権利を取得した場合、農地所在地の農業委員会への届出が義務付けられています。法人が合併・分割等で取得した場合も必要です。

 農地の権利を取得された方は、権利の取得を知った日からおおむね10カ月以内に届出をお願いします。

注意:令和5年9月1日から届出書に国籍等の記載が必要となりました。

 この届出は権利取得の効力を発生させるものではありませんが、届出をしなかった場合や虚偽の届出を行った場合は、農地法の規定により10万円以下の過料に処せられることがありますのでお忘れのないようお願いします。

届出に必要な書類

  • 農地法第3条の3の規定による届出書
  • 登記完了証の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1754
ファックス:0197-24-1992
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