農地の相続税・贈与税には納税猶予の制度があります

更新日:2023年09月29日

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納税猶予とは

相続税の納税猶予

 相続人が農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件の下に、その相続税額のうち一定の税額が納税を猶予されるという制度です。

贈与税の納税猶予

 認定農業者等が農業を営む人から農地等の生前一括贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件の下に、その贈与税額のうち一定の税額の納税が猶予されるという制度です。

農業委員会の証明の申請について

 新たに納税猶予を受ける場合は「適格者証明」、納税猶予を受けている方は3年目ごとに「引き続き農業経営を行っていることの証明」を、農業委員会から証明を受けたうえで税務署へ提出する必要があります。納税猶予を受けている方で提出対象となる方には、税務署から関係書類が送付されます。

 証明は農業委員会の会議での決定が必要なため、申請から発行まで時間がかかります。奥州市農業委員会では総会で審査・決定を行っています。総会は、毎月5日が申請受付締切日、その月の25日が開催日です。(5日、25日が休日の場合は直前の平日となります。)

 締切日を過ぎますと、翌月の決定となりますので、余裕をもってお早めに申請をお願いします。

 なお、納税猶予制度の詳細については、水沢税務署(0197-24-5111)へお問い合わせください。また、不動産取得税についても徴収猶予制度があります。詳細は県南広域振興局県税部(0197-22-2822)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1754
ファックス:0197-24-1992
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