転用目的で農地を売買・賃貸借する場合には許可が必要です!!
農地(田又は畑)は耕作を目的とする土地であり、自己所有の農地であっても耕作以外の目的で利用することはできません。
農地を転用目的で利用、売買・貸借する場合には、農地法に基づき県知事の許可が必要です。
(注意)転用とは?
農地を埋立てて住宅を建てたり、駐車場にしたり、農地以外のものにする行為のことをいいます。
また、仮設事務所や土砂採取など一時的に農地以外に利用する場合にも許可が必要です。
無断で行うと罪になり、懲役や罰金を科せられることがありますので注意しましょう!!
農地転用の許可申請にあたっては、申請時点で具体的な事業計画の無いものや許可後すぐに転用事業を実施すると認められないものについては許可されません。
また、あわせて他の法令に基づく規制(都市計画法の開発許可等)についてもあらかじめ十分確認する必要があります。
なお、農地の所在によっては、転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地がありますので、農地転用をお考えのときは事前に農業委員会へご相談ください。
農業振興地域内の農用地区域に指定されている農地については転用申請が受理できませんのでご留意願います。
転用申請の種類
農地法 |
許可が必要な場合 |
許可申請者 |
許可権者 | 許可不要の場合 |
---|---|---|---|---|
第4条 |
農地法所有者が農地を転用する場合 |
農地転用を行う者(農地所有者) |
都道府県知事 (注意)ただし、農地の転用面積が4ヘクタールを超える場合は、あらかじめ農林水産大臣に協議が必要 |
国、都道府県が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等 |
第5条 |
農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合 | 売主・貸主(農地所有者)と買主・借主(転用事業者) | 都道府県知事 (注意)ただし、農地の転用面積が4ヘクタールを超える場合は、あらかじめ農林水産大臣に協議が必要 |
国、都道府県が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等 |
転用申請に必要な主な書類
提出書類 |
部数 |
---|---|
転用申請書 - 記入は原則自署 |
なし |
申請土地の全部事項証明書 |
各2部 |
申請地に抵当権又は仮登記等が設定されている場合は、転用事業に支障を及ぼすことがないことを証する書面(同意書等) |
2部 |
土地改良区意見書(管轄の土地改良区が発行できる場合のみ添付) |
2部 |
住民票抄本(奥州市以外の4条申請書又は5条譲受(借)人の場合) |
2部 |
申請土地関係図面
|
各3部 |
事業計画書 (注意)転用目的が自己住宅建築の場合は省略可 |
2部 |
事業積算見積資料(見積書の写し等) |
2部 |
資金調達の計画の裏付け資料(残高証明書、融資証明書等) |
2部 |
権利取得が法人の場合は次の1又は2のいずれかを提出
|
2部 |
届出人が申請者以外の場合は委任状(原則自署)及び印鑑登録証明書 |
1部 |
他法令の制限がある場合は、その許認可を証する書面又は見込みを証する書面 |
2部 |
その他農業委員会が必要と認定する書類 |
2部 |
農地転用許可後の工事進捗(完了)報告について
許可に係る工事が完了するまでの間、許可日から3か月及びその後1年ごとに農業委員会を経由して県へ工事の進捗状況を報告しなくてはなりません。また、許可に係る工事が完了したときは、完了の報告をしなくてはなりません。
永久転用事業完了後は、速やかに地目変更登記を行ってください。
申請から許可までの流れ(標準的事務処理の流れは、次のとおりです。)
- 受付期限 毎月5日(祝日休日の場合はその前の開庁日)
- 総会の意見 同月25日(祝日休日の場合はその前後の業務日)
- 県常任会議員会議 翌月15日前後
- 県許可 翌月下旬(許可指令書)
(注意)およそ1か月半~2か月かかります。
- 詳細については、下記手引きをご覧いただくか、農業委員会までお問い合わせください。
奥州市農業委員会事務局 本庁 0197-34-1754 - 申請様式及び上記申請の手引書(必要な方は、下記ファイルをダウンロードしてください。)
申請の際は、3部(第4条)又は4部(第5条)出力し「自署」で記入してください。
申請書のサイズはA3です。
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更新日:2023年09月29日