農地法許可の判断基準「下限面積要件」廃止のお知らせ
農地(田又は畑)を耕作目的で売買、贈与又は貸借等をする場合には、農地法に基づき農業委員会の許可が必要です。
これまでは、許可するにあたっての判断基準の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上となることと定められており、奥州市においては30アール(3,000平方メートル)に設定していましたが、この度、農地法の一部が改正され、耕作目的での農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、本市で設定している下限面積(30アール)も廃止されることとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの判断基準については今後もすべて満たす必要がありますので、ご注意願います。
主な判断基準(令和5年4月1日以降)
申請農地について許可を受け権利取得後に、
- 自作の農地や借りている農地農地すべてについて、効率的に利用し耕作すること。
- 農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
- 地域における農地等の農業上の効率的・総合的利用の確保に支障が生ずるおそれがないこと。
法人による所有権取得の場合は、農地所有適格法人であること。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月29日