国土利用計画法に基づく届出
大規模な土地取引には届出が必要です
制度の目的
土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法に基づき、土地取引を規制する制度です。
届出の必要な土地取引
次の「取引の形態(1~3)」と「取引の規模」の要件を全て満たす場合、届出が必要となります。
取引の形態
1 土地に関する権利の移転または設定であること
土地に関する権利とは所有権、地上権及び賃借権です。地役権、永小作権、抵当権、質権の移転または設定については、届出の対象ではありません。ただし、所有権等の取得を目的とする権利(代物弁済の予約完結権、買戻権、信託受益権の譲渡、譲渡担保等)は土地に関する権利に含まれます。
2 対価の授受を伴うものであること
贈与、信託の引受またはその終了、財産分与、遺産の分割等による権利の移転または設定については、対価の授受が伴わないものとして届出の対象ではありません。ただし、対価については金銭に限るものではなく、一般的に金銭に換算できる経済価値を広く含んでいます。このため、交換や現物出資等は届出の対象に含まれます。
なお、地上権または賃借権の設定の場合においての対価とは、権利の設定等に伴う一時金相当額として支払われるものであり、毎月支払われる賃料等は対価に含まれません。
3 契約によるものであること(予約契約を含む)
予約も含むという点をご留意ください。相続や法人の合併等の包括契約である場合、土地収用、換地処分等も契約に該当しないので届出の対象ではありません。
取引の規模
届出が必要となる面積は次のとおりです
●都市計画区域内の場合、5,000平方メートル以上
●都市計画区域外の場合、10,000平方メートル以上
奥州市都市計画区域については、こちらをご確認ください。
また、国土利用計画法では、市街化区域内の場合、2,000平方メートル以上も届出対象ですが、奥州市には市街化区域がありませんので届出は不要です。
一団の土地取引について
個々の取引面積は小さくても、権利を取得する土地の面積の合計が、上記の面積以上となる場合は届出が必要です。詳細は下記リンク先(岩手県ホームページ)をご確認ください。
(岩手県ホームページ)一団の土地について(外部リンク)
届出の期限、届出者
契約締結日から起算して(契約締結日を含んで)2週間(14日)以内に届出が必要です。
届出者は、土地の権利取得者(譲受人、買主)となります。
届出が不要な場合があります
要件を全て満たしていても、次の場合は届出の対象となりません
・売主、買主の一方または双方が国や地方公共団体等である場合
・農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合(農地法第5条による農地転用の場合は届出が必要)
・農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転や権利設定の場合
・民事調停法による調停や民事訴訟法による和解の場合
・会社法、破産法、会社更生法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法の規定に基づく手続等において裁判所の許可を得て行われる場合
など
届出様式と添付書類
※令和7年7月1日から届出書の様式が変更となりました。
書 類 | 内 容 |
土地売買等届出書 | 必要事項を記載してください |
契約書の写し | 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 |
位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
明細図 | 土地および付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等) |
公図の写し | 土地の形状を明らかにした法務局備付の地形図 |
その他 | 届出手続きを委任する場合は、委任状が必要 |
※Excelファイル内の「入力フォーム」シートへ必要事項を入力すると、「土地売買等届出書」シートに出力される様式です。
届出方法
電子媒体で届出する場合は、各書類を1種類ずつ、メール(kikaku@city.oshu.iwate.jpあて)で送信してください。土地売買等届出書については、必要事項を入力したExcelファイルを送信してください。
紙媒体で届出する場合は、土地売買等届出書を4部、契約書の写し・位置図・明細図及び公図の写し、その他委任状等は2部作成のうえ、政策企画課企画推進係まで提出願います。
届出をしないと
届出を行わなかったり、偽りの届出を行ったりすると、法律で罰せられることがあります。
更新日:2025年07月01日