国土利用計画法に基づく届出
大規模な土地取引には届出が必要です
制度の目的
土地の投機的取引や高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法に基づき、土地取引を規制する制度です。
届出の必要な取引の形態
次のとおりです(これら取引の予約である場合も含む)
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権や賃借権の設定、譲渡
・予約完結権、買戻権などの譲渡
・信託受益権の譲渡 など
届出の必要な取引の規模
届出が必要となる面積は次のとおりです
●都市計画区域内の場合、5,000平方メートル以上
●都市計画区域外の場合、10,000平方メートル以上
奥州市都市計画区域については、こちらをご確認ください。
また、国土利用計画法では、市街化区域内の場合、2,000平方メートル以上も届出対象ですが、奥州市には市街化区域がありませんので届出が不要です。
個々の取引面積は小さくても、権利を取得する土地の面積の合計が、上記の面積以上となる場合は届出が必要です。詳細は下記リンク先(岩手県ホームページ)をご確認ください。
(岩手県ホームページ)一団の土地について(外部リンク)
届出の期限、届出者
契約締結日から起算して(契約締結日を含んで)2週間(14日)以内に届出が必要です。
届出者は、土地の権利取得者(買主)となります。
提出書類
書 類 | 内 容 | 必要部数 |
土地売買等届出書 | 必要事項を記載してください | 4部 |
契約書の写し | 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 | 2部 |
位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 | 2部 |
明細図 | 土地および付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等) | 2部 |
公図の写し | 土地の形状を明らかにした法務局備付の地形図 | 2部 |
その他 | 届出手続きを委任する場合は、委任状が必要 | 1部 |
届出をしないと
届出を行わなかったり、偽りの届出を行ったりすると、法律で罰せられることがあります。
届出が不要な場合があります
次の場合は届出の対象となりません
・売主、買主の一方または双方が国や地方公共団体等である場合
・対価を伴わない権利移転、設定の場合
・農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合(農地法第5条による農地転用の場合は届出が必要)
・農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転や権利設定の場合
・民事調停法による調停や民事訴訟法による和解
・会社法、破産法、会社更生法、保険業法、金融機関等の構成手続の特例等に関する法律、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法の規定に基づく手続等において裁判所の許可を得て行われる場合
など
更新日:2024年06月27日