特定技能所属機関による協力確認書の提出について
令和7年4月1日に「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。
本改正では、
●特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること
●特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえること
がそれぞれ規定されました。
これに伴い、次に該当する事業者は、協力確認書の提出が必要となります。
●特定技能外国人が活動する事業所が奥州市にある事業者
●特定技能外国人の住所地が奥州市にある事業者
制度の詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
取組の概要等: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
Q&A: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html
協力確認書の提出について
下記様式を作成し、郵送、窓口へ持参または電子メールにより提出してください。
〈提出先〉
奥州市政策企画部ふるさと交流課 ILC・多文化共生推進室
〒023-8501 奥州市水沢大手町一丁目1番地
メール ilc@city.oshu.iwate.jp
〈様式〉
※今後、協力確認書に記載されたメールアドレスに、外国人との共生に係る様々な事業の周知などを行う予定ですので、必ずメールアドレスの記載をお願いします。
更新日:2025年04月09日