二地域居住に係る「特定居住支援法人」の指定について
国では、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号。以下「法」という。)に基づき、都市部と地方を行き来しながら地域に関わる「二地域居住」の取組を推進しています。
こうした動きを踏まえ、民間事業者等の知見やネットワークを活用しながら関係人口の創出及び深化を図るため、「特定居住支援法人」の指定申請の受付をおこないます。
申請条件
申請日において、次の要件をすべて満たす者とします。
- 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
- 指定を取り消された者である場合は、取消の日から1年が経過していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年が経過していない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
- 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
(1) 未成年者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 拘禁(禁固)刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行が終了した日又は
刑の執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
(4) 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
(5) 暴力団員等 - 支援法人として、法第29条各号に規定する下記業務を実施すること。
(1) 二地域居住希望者等への情報提供、相談、その他必要な援助
(2) 二地域居住拠点施設及び二地域居住者の生活利便性の向上・就業の機会創出
に必要な施設の整備
(3) 二地域居住の促進に関する調査研究
(4) 二地域居住に関する普及啓発
(5) その他の二地域居住の促進のために必要な業務 - 申請者が、必要な人員体制の整備、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
- 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
申請書類
- 特定居住支援法人指定(更新)申請書(様式第1号)(Wordファイル:27.5KB)
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- 特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
- 法第29条各号に規定する業務に関する計画書
- その他、支援法人の業務に関し参考となる事項を記載した書類
申請方法
事業内容などについて、申請前にご相談ください。
- 申請期間
随時受付します。 - 申請先
下記に直接持参、郵送、電子メールにて提出してください。
奥州市役所 ふるさと交流課移住支援係
住所:〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話:0197-34-1189
mail:kouryuu@city.oshu.iwate.jp
支援法人の指定
審査により「特定居住支援法人」として指定することが適当と認められた場合、「特定居住支援法人指定書」により通知します。また、指定した法人については法人名等を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
ふるさと交流課 移住支援係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1189
ファックス:0197-22-2533
メールでのお問い合わせ







更新日:2026年05月28日