奥州市建設関連業務委託契約における前金払及び部分払の導入について

更新日:2023年09月29日

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奥州市建設関連業務委託契約書別記を改正しました。この改正により、建設関連業務における前金払及び部分払制度を導入します。前金払において、受注者が発注者に請求できる金額は、業務委託料の10分の4以内の額となります。

前金払の支払を請求するためには、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社と、契約書記載の履行期限の時期を保証期限とする前払保証契約を締結し、その保証証書を市に寄託する必要があります。

部分払の支払を請求するためには、業務を完了した部分についての確認を発注者に請求し、設計図書に定めるところにより出来形検査を行い、履行が適正と認められた場合は、部分払を請求することが出来ます。

平成29年7月1日以降に建設関連業務の入札公告に付し、契約を締結するものに適用します。

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岩手県奥州市水沢大手町1-1
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