市営建設工事への単品スライド条項の適用
最近の鋼材や原油価格の急激な上昇による建設資材の高騰に対応するため、奥州市営建設工事請負契約書別記第25条第5項(いわゆる単品スライド条項)を適用することとします。
該当条項
奥州市営建設工事請負契約書別記第25条第5項
特別な原因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
対象資材
現時点で資材価格が著しく変動している「鋼材類」、「燃料油」を対象とします。
適用日
平成20年8月1日(以下「適用日」という。)
対象となる工事
適用日以降に残工期が2ヶ月以上あり、工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たな契約を締結する工事。
なお、工期末が平成20年10月31日以前である工事についての適用申請は、平成20年8月31日(工期末が8月30日以前の工事は工期末)までできるものとします。この場合において、申請日以降に残工期が2ヶ月以上ない場合は、工期の延長が必要となります。
請負金額の変更の考え方について
受注者から請負代金額の変更請求(協議)があった場合、単品スライド条項適用により請負代金額の変更を行うものとします。
なお、変動額(=スライド額)は、鋼材類と燃料油で個別に算定し、「請負代金額」の1.0%を超える分について請負代金額の変更を行うものとします。
運用基準
国・県の運用に準じます。
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更新日:2023年09月29日