住宅用家屋証明の申請
住宅用家屋証明の申請について
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋の権利に関する登記(保存・移転・抵当権の設定)を行う場合の登録免許税を軽減するために必要な証明書です。一定の要件を満たす場合にのみ交付可能で、住宅の新築または取得後1年以内に申請する必要があります。
申請を行うことができる方
自己の居住の用に供するための住宅の新築、取得又は増築を行い登記を申請する方。(当該登記を受けようとする方またはその代理の方。)
証明手数料
1件につき1,300円
交付要件
住宅用家屋証明の交付にあたっての要件は以下のとおりです。
- 個人が新築した場合(注文住宅等)
- 個人が自己の居住の為に建築した住宅用家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は床面積の90%を超える部分が居住用であること。
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法で定める耐火建築物または準耐火建築物もしくは一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合すること。
- 新築から1年以内に登記を受けること。
- 個人が建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅・分譲マンション等)
- 個人が自己の居住の為に取得した住宅用家屋であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 建築後、使用されたことがないこと。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は床面積の90%を超える部分が居住用であること。
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法で定める耐火建築物または準耐火建築物もしくは一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合すること。
- 取得から1年以内に登記を受けること。
- 個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 個人が自己の居住の為に取得した住宅用家屋であること。
- 取得原因が「売買」または「競落」であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は床面積の90%を超える部分が居住用であること。
- 次のア~イのいずれかに該当すること
- ア 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準じるものに適合するものであること。
- イ 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
- 区分所有家屋の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。
- 特定の増改築等が行われた建築後使用されたことのある住宅の場合は次のア~オの要件に該当すること。
- ア 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと。
- イ 当該家屋がアの取得時において新築された日から起算して10年を経過したものであること。
- ウ 当該申請者が当該家屋を取得する日前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと。
- エ 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
- オ 次のいずれかに該当すること。
- (ア)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
- (イ)50万円を超える、同項第4号から第7号のいずれかに該当する工事を行うこと
- ただし、第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、一定の既存住宅売買貸担保責任保険契約が締結されていること。
- 取得から1年以内に登記を受けること。
申請に必要な書類
- 住宅用家屋証明申請書 【原本・提出】
- 税務証明等交付申請書 【原本・提出】
- 添付書類は表のとおり、詳細は下記ファイルをご覧ください
様式ダウンロード
増改築等工事証明書 (注意)国土交通省のホームページに移動します。
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更新日:2024年12月13日