納税課の公示送達

更新日:2026年10月20日

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公示送達とは

  市税に関する公示送達は、地方税法第20条の2の規定に基づき、督促状などの書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、送達を受けるべき人の氏名及び書類が特定できる情報を公示し、公示の日から7日を経過すると、書類が送達されるものとみなされる制度です。

  市から納税義務者に書類を郵送すると、住所が変更されているなどの理由により郵便が届かず、市に書類が返送される場合があります。

  書類の返送があった場合は、市が新たな送付先を調査しますが、調査を行っても送付先が判明しない場合には、市では地方税法の規定に基づく公示送達の手続きを行います。

  公示送達にあたっては、これまで市役所前の掲示場に掲示することで公示を行っていましたが、地方税法などの改正を受けて、従来の方法に加えて、市のホームページにも掲載します。

注意事項

  当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しており、以下の行為を禁止します。

(1)公示(送達)事項を公示送達情報以外の目的で利用する行為

(2)公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮

          る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその

          他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか

          否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

    ※これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

個人情報保護法の規定に違反する可能性について

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