軽自動車税(種別割)は4月1日が基準日です
軽自動車税(種別割)は、4月1日にバイクや軽自動車等を所有している方に、課税されます。
新規登録、廃車、所有者・住所などの変更があった場合は、その日から15日以内に手続きをしてください。申告・手続きなどを行わなかった場合は過料を科すことがあります。
※現在亡くなられた方の名義で登録されている車両も、名義変更等の手続きが必要です。

軽自動車税(種別割)納税通知書について
令和7年度分の納税通知書を4月30日に発送します。お手元に届いたら、内容をご確認の上、納期限の6月2日までに納税通知書記載の納付場所で納付してください。
更新日:2025年03月25日