新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部改正により、令和7年4月1日から新たに一般原動機付自転車(以下、新基準原動機付自転車といいます)が追加されることとなりました。
対象は、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0㎾(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車です。
新基準原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有される方は標識の交付を受けてください。
税率
(年額)2,000円
※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が対象となります。
交付について
標識は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。総排気量50cc以下の原動機付自転車も、従来通り登録できます。
申請手続きの方法は、一般原動機付自転車と変わりません。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
必要書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・販売証明書または譲渡証明書
(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造書類等)
申請書等の様式は次のリンク先のものをご利用ください。
更新日:2025年04月01日