新基準原動機付自転車について

更新日:2025年04月01日

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新基準原動機付自転車について

新基準原動機付自転車とは

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部改正により、令和7年4月1日から新たに一般原動機付自転車(以下、新基準原動機付自転車といいます)が追加されることとなりました。

対象は、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0㎾(50cc相当)以下に制御した原動機付自転車です。

新基準原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有される方は標識の交付を受けてください。

税率

(年額)2,000円

※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が対象となります。

 

交付について

標識は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色のナンバープレートを交付します。総排気量50cc以下の原動機付自転車も、従来通り登録できます。

申請手続きの方法は、一般原動機付自転車と変わりません。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

必要書類

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書または譲渡証明書

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から新基準原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造書類等)

 

申請書等の様式は次のリンク先のものをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係 諸税・法人税担当
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2173
ファックス:0197-23-5240
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