特定小型原動機付自転車について

更新日:2024年06月06日

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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードとは)

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有されている方は標識の交付を受けてください。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は2,000円です。

 

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。上記に該当しない場合でも一般小型原動機付自転車に該当する場合がありますので、詳しくは担当へご確認ください。

特定小型原動機付自転車を運転する際の注意点について

公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。

保安基準については次の国土交通省ホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、次の警察庁ホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車について、総務省の専用ホームページがありますので、次のリンクからご確認ください。

金融庁より、自賠責保険の区分新設に係るお知らせがありますので、次のリンクからダウンロードしてご確認ください。

特定小型原動機付自転車に関係する省庁により、共同作成されたチラシがありますので、次のリンクからダウンロードしてご確認ください。

特定小型原動機付自転車について、関係省庁のポータルサイトがございますので次のリンクからご確認ください。

また、岩手県警察より特定小型原動機付自転車についての交通ルール等のチラシがありますので、次のリンクからダウンロードしてご確認ください。

警察庁より、特定小型原動機付自転車の一部も含まれる、ペダル付原動機付自転車等についてのチラシがありますので、次のリンクからダウンロードしてご確認ください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日より交付します。

改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両については、新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできません。あらかじめご了承ください。

新標識の交付または交換には標識交付申請書の提出等お手続きが必要です。申請書様式についても、令和5年7月1日より変更になりますのでご注意ください。

なお、引き続き従来の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。

申請手続きの方法は、一般小型原動機付自転車と変わりません。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

(注意)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件をみたすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

特定小型原動機付自転車に対応した標識への交換を希望する場合

必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・標識(ナンバープレート)
・標識交付証明書
・要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)

申請書等の様式は次のリンク先のものをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係 諸税・法人税担当
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2173
ファックス:0197-23-5240
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