「特定空家等」に該当すると土地に対する固定資産税が高くなる場合があります。
固定資産税では住宅の敷地の用に供している土地(住宅用地)に対して、課税標準の特例措置が適用(以下「住宅用地の特例」という)されています。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により「特定空家等※」に該当し、賦課期日(1月1日)までに市からの勧告に係る措置内容に対処しない家屋の敷地については、住宅用地の特例の対象から除外されます。この場合、固定資産税の課税標準額が最大で6倍に上がる場合があります。
ただし、当該勧告が撤回された場合は住宅用地の特例の対象となります。
※「特定空家等」とは?
特定空家等とは以下の状態にあると認められる空き家をいいます。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。
特定空家等の勧告・措置については生活環境課空家対策室へ
住宅用地の特例など固定資産税については税務課土地係へ
更新日:2025年06月27日