国民健康保険税の特例対象被保険者等に係る軽減制度
平成22年4月から解雇等による特例対象被保険者等に対する国民健康保険税の軽減措置が創設されました。
1 軽減の要件 次の条件を全て満たす方
注意
「雇用保険受給資格者証」は、離職者の方が職業安定所で手続きを行った後、発行されます。
発行の手続き方法・発行対象者の要件等は職業安定所へお問い合わせください。
下記の離職年月日・理由コードは「雇用保険受給資格者証」の第1面に表記されています。
- 失業時点(離職年月日)で65歳未満の方
- 「雇用保険受給資格者証」に記載される離職理由が次のいずれかの方
- ア 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
(離職理由コード 11・12・21・22・31・32) - イ 特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
(離職理由コード 23・33・34)
- ア 特定受給資格者(倒産・解雇等の事業主都合により離職した方)
(注意)「雇用保険受給者資格証(仮)」や「離職票」では申請できません。
2 軽減の内容
- 対象者の国民健康保険税の算定及び軽減判定において使用する前年の給与所得を30/100として計算します。対象期間は、最長2ヵ年度です。
- 軽減に伴い対象世帯の高額療養費の自己負担限度額が変わる場合があります。
3 申告方法
- 申告書は提出窓口にあります。
- 申告書に住所、氏名、電話番号及び必要事項を記入してください。
- 「雇用保険受給資格者証」の写しを添付ください。
4 申告書の提出窓口 次のいずれかに提出ください。
- 奥州市役所の税務課又は保険年金課
- 各総合支所の国保担当課
5 申告後の納付等について
- ア 申告書提出日の翌月に軽減後の納付書を送付します。ただし、4月1日から6月30日までに申告いただいた方は、7月に軽減を適用した納付書を送付します。
- イ 軽減を適用した納付書が届く前に、既に今年度の納付書をお持ちの方は、次の事項にご注意ください。「特例対象被保険者等に対する国民健康保険税の軽減申告書」を提出済であっても、国民健康保険税の更正通知書と同封する納付書が届くまでは、既存の納期限前の納付書は有効です。(過不足が出たときは、後日精算となります)未納のまま納期限を過ぎますと督促状や催告書が送付されます。
国民健康保険税について
財務部 税務課 市民税係(内線1337・1338)
高額療養費の自己負担限度額について
健康こども部 保険年金課 国保係(内線1244)
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更新日:2024年07月16日