森林環境税(国税)について

更新日:2023年11月30日

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市・県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度の市・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税について

市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度の10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が引き上げられ、課税徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

みなさまののご理解とご協力をお願いいたします。

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