市・県民税(個人住民税)の納税通知書が送達されるまでに申告書の提出が必要なものについて
納税通知書が送達されるまでに申告をお願いします
以下のものについては、当該年度の市民税・県民税・森林環境税(森林環境税は令和6年度分以後のみ。以下、「住民税」という。)の納税通知書が送達されるまでに申告書(所得税の確定申告書若しくは住民税申告書)が提出された場合に適用されることとなっています。
そのため、納税通知書送達後に申告書を提出された場合、所得税計算では適用されても、住民税計算では適用されない場合がありますのでご注意ください。
- 上場株式等に係る特定配当等の総所得金額への算入(令和5年度(令和4年分)申告まで)※
- 上場株式等に係る特定株式等譲渡所得等の総所得金額への算入(令和5年度(令和4年分)申告まで)※
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和5年度(令和4年分)申告まで)※
- 青色事業専従者控除
- 白色事業専従者控除
- 肉用牛の売却による事業所得に係る住民税の課税の特例
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
など
※所得税15.315%、住民税5%で源泉徴収等されているものが該当します。税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降は、納税通知書送達後でも住民税の計算に算入されます。また、令和6年度(令和5年分)以降は所得税と異なる課税方式の選択はできなくなりました。
「納税通知書が送達されるまで」とは
・給与から個人住民税が特別徴収されている方
⇒ 勤務先から当該年度の特別徴収税額の決定通知書が配付されるまで
(年度当初の発送は例年5月上旬頃)
・個人住民税を納付書または口座振替で納付している方
または
・公的年金から個人住民税が特別徴収されている方
⇒ 市から当該年度の納税通知書が届くまで
(年度当初の発送は例年6月上旬頃)
各申告書の提出先
●所得税の確定申告書の提出先
・管轄の税務署
●住民税申告書の提出先
・奥州市役所税務課
更新日:2024年02月09日