出国前に市民税・県民税・森林環境税の納税等の手続きが必要となる場合があります
出国しても市民税・県民税・森林環境税が課税される場合があります
市民税・県民税・森林環境税(以下「住民税」といいます。)は、前年中の所得を基に、その年の1月1日にお住まいの住所地の市町村が課税することになっています。このため、年の途中で出国される方にも、住民税の納税義務が発生する場合があります。
出国前に納税の手続きを行っていただく必要がある方
1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方
出国した年に納める住民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり住民税が課税される(住民税を納める必要がある)見込みの方は、出国前に本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の設定が必要になります。
6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方
出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
納めていない住民税がある場合は、本人の代わりに納税をするための「納税管理人」の設定が必要になります。
納税管理人の設定方法
出国するまでの間に、「各種共通 納税管理人(変更・異動)申告書 」を市役所税務課に提出してください。
各種共通 納税管理人(変更・異動)申告書 (PDFファイル: 58.7KB)
納税管理人とは…
納税管理人とは、市内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する一切の事務処理をしてもらうために選任するものです。
納税管理人になることができる方…
市内に住所・居所・事務所・事業所を有する方(法人を含む)となります。
納税管理人の役割…
納税通知書の受領、税額の納付など、納税に関わる事務を管理することになります。
その他の手続き
国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税についても同様の手続きが必要な場合があります。
詳しくは各税目担当までお問い合わせください。
代表番号:0197-24-2111
内線番号は以下のとおりです。
国民健康保険税に関すること:1337
軽自動車税に関すること:1338
固定資産税に関すること:1356
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更新日:2024年10月08日