退職所得に対する住民税の特別徴収(1)
個人住民税(市・県民税)は、前年中の所得に対して翌年に課税することになっていますが、退職所得に対する住民税は、他の所得と分離して退職手当等の支払われる際に徴収する現年分離課税とされています。
また、退職手当等に対する住民税は、支払者が税額を計算し、特別徴収の方法によって、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日に住所のある市町村に納入することとなっています。
住民税の計算方法
1 退職所得控除額の計算
(1) 勤続年数20年を超える場合
(2) 勤続年数20年以下の場合
2 退職所得の金額の計算(令和4年1月1日以降適用)
ただし、下記に該当する場合は計算方法が異なります。
1.短期退職手当等(勤続年数5年以下の法人役員等以外)に該当し、支払金額から所得控除額を控除した後の金額が300万を超える場合
退職所得の金額={収入金額-(300万円+退職所得控除額)}+300万円×1/2
2.特定役員退職手当等(勤続年数5年以下の法人役員等)に該当する場合
退職所得の金額=収入金額-退職所得控除額
3 退職所得に対する住民税の計算
納税義務のない人
- 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 - 退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において
国内に住所を有しない人 - 退職手当等の収入金額が退職所得控除額より少ない人
- 死亡による退職後3年以内に支給が確定した、退職手当等の場合
納入の手続き
退職手当等の支払者は、退職手当を支払う際に税額を徴収して、納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に必要事項を記入し、翌月10日までに給与分特別徴収税額と併せて納入してください。納入書が必要な場合は、下記「お問い合わせ先」へ請求してください。
また、退職手当等に係る住民税の納入がある場合は、「退職所得の源泉徴収票」及び「退職所得にかかる市民税・県民税 特別徴収税額納入申告内訳書」を市に提出してください。
退職手当等にかかる市民税・県民税 特別徴収税額納入申告内訳書 (Excelファイル: 22.5KB)
お問い合わせ先
財務部税務課市民税係(特徴担当)
- 電話番号:0197-24-2111(内線1339、1359)
- ファックス番号:0197-23-5240
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更新日:2025年12月19日