奥州市ごみ・リサイクルステーションの設置等に係る事前協議について
宅地造成やアパート建設に係るごみステーションの設置や、地域内でのごみ・リサイクルステーションの設置・移設・廃止の申請時には市との事前協議が必要です。
また、地域内(※)もしくは不動産業者からの事前協議であっても、申請は当該地区の行政区長、公衆衛生組合長及び自治会長等が行うこととなっており、当該地区との調整も必要です。
※自治会、町内会、班、事業所等
ごみステーションを利用する世帯数や地域のごみステーションの排出状況、収集業者の収集可否(収集作業上の支障の有無等)等を鑑み、申請に対する許可をします。
事前協議から申請までの基本的な流れについて
- 設置希望者が設置の2週間前までに本庁生活環境課と事前協議を行う。(電話のみでの事前協議は不可。)
- 設置希望者がごみステーション位置図・見取り図(案)を本庁生活環境課へ提出し、市担当が利用する世帯数や設置希望箇所を確認し受付。
- 市担当が設置場所の現地確認を行い、ごみ・資源物収集業者へ収集可能か照会したのち、結果を市担当から設置希望者へ連絡。(収集不可の場合は許可できません)
- 設置希望者が行政区長、公衆衛生組合長、自治会長等と協議、調整後に申請書の提出。(設置・移設の場合は当該ステーションの土地の所有者または管理者の承諾を得ること。)
申請書・設置要領
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更新日:2025年06月25日