【重要】奥州市指定ごみ袋(燃えるごみ)の代替袋の使用について

更新日:2026年06月03日

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現在、市指定ごみ袋については、複数の事業者が製造しており、現時点では例年と同程度の数量の製造が続いていることを確認しておりますが、中東情勢や石油等の原材料の高騰に伴う不安の高まりから、購入が集中し、売り切れや品薄となっている店舗が増えている状況です。

このため、市指定「燃えるごみ袋」が入手できない場合の臨時的措置として、指定以外の代替ごみ袋での燃えるごみの排出を一時的に認めるものです。

臨時措置実施期間

令和8年6月4日(水曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで

臨時措置として使用できる袋・使用できない袋

家庭ごみのうち「燃えるごみ」の排出に代替袋を使用できます。

使用できる袋

・概ね15リットルから45リットルまでの透明または半透明のビニール袋(袋の口を結べるもの)

※市指定「燃えないごみ袋」を代替袋として使用する場合は、袋にマジック等で「燃えるごみ」または「可燃ごみ」と大きく記載してください。

使用できない袋

×黒色や乳白色等中身が見えない色付きの袋

×ビニール製以外(紙、布など)の袋

×他自治体の指定ごみ袋

お願い

・指定ごみ袋が購入できる場合は、これまでどおり指定ごみ袋を使用してください。

・ごみ排出の際は、ごみの減量化(水切り、乾燥など)へのご協力をお願いします。また、ごみ袋が破れないよう、詰め込みすぎにご注意ください。

・指定ごみ袋は昨年度と同程度の数量の製造がされておりますが、店舗の品薄や品切れは、購入が集中し、例年以上の数量の購入がされているためです。
市民の皆さまにおかれましては、今後も買いだめや必要以上の購入はお控えくださいますようお願いいたします。


今後もごみの減量化とリサイクルへのご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活衛生係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2341
ファックス:0197-51-2374
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