第1次・第2次奥州市省エネ家電買換促進補助金を交付された皆様へ(所得の申告について)
奥州市省エネ家電買換促進補助金は一時所得になります
第1次、第2次の奥州市省エネ家電買換促進補助金(以下、省エネ家電補助金)については、生命保険の返戻金、懸賞金や賞金などと同じ「一時所得」となります。このことにより、令和6年分の確定申告や市・県民税の申告をする際には、一時所得の申告が必要となる場合があります。
(注1) 年末調整済み給与収入または公的年金収入が400万円以下と、この省エネ家電補助金(最大5万円)のみの所得の場合は確定申告は必要ありません。ただし、所得控除の追加、還付申告をする場合は確定申告が必要です。
〇一時所得金額の計算方法(注2)
(一時所得全体の総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注3) - 特別控除額(最高50万円) )×1/2
(注2) 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
(注3) 収入を得るために支出した金額には、「省エネ家電の購入費用、購入するための経費」は該当しません。
〇一時所得とは・・・
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(参考…一時所得に関して)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1490 一時所得
(参考…確定申告に関して)
〇申告に関するお問い合せ先
【確定申告に関すること】
水沢税務署
〒023-0856 奥州市水沢西上野町3-5
電話:0197-24-5111
【市・県民税申告に関すること】
税務課 市民税係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2374
ファックス:0197-23-5240
更新日:2024年12月16日