危険な空き家の除却に補助します

更新日:2024年04月16日

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 安心・安全な住環境づくりを促進するため、危険な空き家の除却工事を行う方に対し、その除却費の一部(最大50万円)を補助します。

補助の対象になる空き家(危険空き家)

 市内に所在する居住用の空き家のうち、6月以上居住がなく、次の要件のいずれかに該当するものが対象となります。

  1.  次に掲げる建物の構造部分のいずれかが、著しく危険な状態とみなされるもの
    • ア 建築物の傾斜(全体)
    • イ 基礎の状況
    • ウ 外壁の状況
    • エ 屋根の状況
  2.  住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4号に定める不良住宅について、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項の規定による不良度を合算した評点が以上のもの(別表)

補助対象者

 次のいずれかに該当する個人が対象者となります。ただし市税の滞納がある方、暴力団関係者の方及び他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は、対象者となりません。

  1.  対象となる危険空き家の登記簿(未登記の場合は固定資産税課税台帳)上の所有者
  2.  1の所有者が死亡している場合はその相続人

(注意)1.、2.とも権利者が他にもいる場合、全員の同意が必要となります。

対象工事

 次の要件をすべて満たす工事が対象となります。

  1.  建設業の許可などを受けた市内に事業所を有する事業者に請け負わせる除却工事であること
  2.  除却工事に要する費用(家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用を含まない)が20万円以上の額(消費税及び地方消費税の額を含む。)であること
  3.  補助金の交付決定後に契約及び着手し、令和6年3月20日までに完了報告ができる除却工事であること

補助金の額

 除却費用の5分の4の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は50万円となります。

事前申請

 奥州市危険空き家除却工事事前調査申請書に下記の資料を添えて、本庁空家対策室に提出してください。

  1.  危険空き家の付近見取図
  2.  危険空き家の現況写真
  3.  危険空き家の平面図

対象の可否

 申請書類の審査、現地確認を行い、補助事業の対象の可否を決定し、お知らせします。

募集戸数

 令和6年度 6戸

注意事項

  1.  予算の都合により、補助事業の対象となっても、交付申請及び事業実施を翌年度以降にお願いする場合があります。
  2.  建物を除却することにより、住宅地特例が適用されなくなるため、翌年度からの土地の固定資産税額が増額となる場合があります。
  3.  除却工事の自己負担分につきましては、各金融機関の空き家ローン等をご利用いただける場合があります。詳しくは各金融機関融資担当にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 空家対策室
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2344
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