交通安全施設に関する要望について
交通安全施設とは
交通安全施設とは、交通の安全と円滑、交通公害の防止を目的として、都道府県警察(公安委員会)が整備するものと、道路管理者が整備するものがあります。
公安委員会が整備する交通安全施設には、信号機、横断歩道、各種交通規制(一時停止標識や速度規制標識等)などがあります。
一方、道路管理者が整備する交通安全施設には、ガードレールや外側線、カーブミラー、警戒標識や道路案内標識などの各種道路標識などがあります。
交通安全施設に関する設置や改善の要望を行う場合には、原則、施設に応じたそれぞれの管理者に要望することとなります。道路管理者分については、道路の管理区分(市道か県道かなど)に応じて管理主体が異なることがあります。
交通安全施設設置・改善要望について
市交通安全対策協議会では年に一度(おおむね3月~5月頃)、交通安全施設の設置・改善要望を取りまとめています。取りまとめについては、地区の総意として要望を挙げていただくため、地区振興会や各交通安全協会等に取りまとめの依頼を行っています。
要望の流れ
- 各地区振興会、交通安全協会等から市交通安全対策協議会(市民環境部生活環境課内)へ要望書を提出
- 県公安委員会が所管する施設以外の要望は除外(別途、地区要望行政ヒアリングとして、各地区振興会からの要望を取りまとめております。)し、要望を整理。奥州警察署へ要望書を提出
- 奥州警察署と担当課及び各総合支所担当者で協議
- 要望のうち、公安委員会へ上申するものを警察署内で調整
- 調整されたものについて、「交通規制対策協議会(奥州警察署主催)」で協議のうえ、県公安委員会への上申項目を決定
- 県公安委員会へ上申
- 県公安委員会から奥州警察署へ回答
- 奥州警察署から市交通安全対策協議会へ回答
- 市交通安全対策協議会から各要望団体へ回答
交通安全施設設置・改善要望で取り扱う施設
取り扱う施設 (公安委員会が管理するもの) |
取り扱わない施設 (道路管理者が管理するもの) (注意)地区要望行政ヒアリングで要望を受け付けます。 |
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など |
など |
参考イラスト
参考イラスト内の1から3については、下記の区分によって分けています。
1 … 公安委員会が実施するもの
2 … 道路管理者が実施するもの
3 … 地元の自治会、地区振興会等や交通安全協会が実施するもの
(注意)イラストは参考であり、実際の道路交通環境や規制と異なることがあります。
参考
- 道路法第45条
- 道路交通法第4条
- 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第4条 など
公安委員会が所管する施設の設置基準等について
公安委員会が所管する施設の設置基準等については、警察庁ホームページにおいて「交通規制基準」や「信号機設置の指針」などが公開されており、各施設の設置基準や設置ができない場所などを確認することが出来ます。
「信号機設置の指針」の制定について(警察庁通達) (PDFファイル: 237.7KB)
「交通規制基準」の改正について(警察庁通達) (PDFファイル: 11.5MB)
警察庁ホームページ 警察庁の施策を示す通達(交通局)<外部リンク>
また、岩手県警察では「岩手県交通安全施設管理計画」を策定し、ホームページにて公開しています。
岩手県警察ホームページ 岩手県交通安全施設管理計画(2019~2024年度)<外部リンク>
通学路の交通安全施設について
児童生徒の通学路に関する交通安全については、市教育委員会事務局学校教育課へお問い合わせください。また、市都市整備部維持管理課において「市通学路交通安全プログラム」を策定し、必要な対策内容について関係機関と協議し対策を講じています。
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更新日:2023年09月29日