11月25日から12月1日までは「犯罪被害者週間」です。
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
犯罪の被害者やその家族は、直接的な被害だけでなく、プライバシーの侵害や配慮のない言葉など、二次被害にも苦しめられています。被害を受けた後も、住み慣れた地域で安心して暮らすためにはみなさんの理解と温かい支援が必要です。
身近に犯罪被害に遭われた方がいましたら、まずは寄り添い、皆で支え合える社会をつくっていきましょう。







更新日:2025年11月26日