(仮称)奥州市犯罪被害者等支援条例に係るパブリックコメントの実施について

更新日:2026年09月18日

ページID: 19137

    犯罪被害は、ある日突然、誰の身にも起こり得るものであり、被害にあわれた方やそのご家族は、精神的・経済的な苦痛はもとより、その後の生活においても多大な困難に直面します。そこで国は、犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族・遺族の権利・利益の保護を目的として「犯罪被害者等基本法」を制定しました。同法第5条は、地方公共団体に対し「基本理念にのっとり、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有する」ことを定めています。また、岩手県では令和6年に条例が制定されました。

   奥州市においても、犯罪被害者等に対する支援が円滑に実施されるよう、市の責務、市民等及び事業者の役割や、様々な支援について定め、犯罪被害者等への支援の必要性に対する理解を深めるなど、二次被害等を生じさせないよう十分に配慮しながら、適切かつ継続的な支援体制の構築を目指して「奥州市犯罪被害者等支援条例」の制定に取り組んでいます。

    条例案について、市民の皆さまからご意見を募集いたします。

意見募集期間

 令和8年9月24日(木曜日)~令和8年10月26日(月曜日)

条例案・意見書様式の閲覧・入手場所

  • 市民環境部生活環境課及び各総合支所地域支援グループ

      ※窓口での閲覧、意見書提出は平日の午前8時30分から午後5時15分まで

      (土・日・祝日は閲覧不可)

  • 市ホームページ

     (仮称)奥州市犯罪被害者等支援条例(案)(PDFファイル:77.7KB)

    意見書様式(PDFファイル:46.4KB)

    意見書様式(Wordファイル:15.8KB)

意見提出先

窓口へご持参いただく場合

市民環境部生活環境課及び各総合支所地域支援グループ

意見書提出は平日の午前8時30分から午後5時15分まで

郵送の場合

〒023-8501 奥州市市民環境部生活環境課

 (注意)個別郵便番号のため、市役所住所の記載を省略できます。

ファクシミリの場合

0197-51-2374

電子メールの場合

犯罪被害者の声などを見ることができます。

ギュっとちゃん3

犯罪の被害にあうと、被害者には様々な問題が起こったり、心身に影響を受けます。支援者の方々に、被害者を支援する上で知っておいてほしいことが載っています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 生活安全係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2342
ファックス:0197-51-2374
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