生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

更新日:2026年08月31日

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令和8年9月1日(火曜日)より生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

住宅街や商店街に隣接する道路の多くは生活道路に当たり、歩行者や自転車利用者が多く利用する道路になります。交通の安全と円滑を図るためにも速度を守って運転しましょう。

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線(センターライン)や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

引き続き、法定速度が60km/hの道路

1 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

2 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離され ている一般道路

3 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

4 自動車専用道路

道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください

従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。

例)道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路の場合、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

 

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するように心掛けましょう。

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