【お知らせ】犬と猫のマイクロチップ装着と情報登録が一部義務化されました。
犬猫等販売業者はマイクロチップ装着が義務付けられます。
令和4年度6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関(以下、指定登録機関)への情報の変更登録をする必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関への情報の登録をする必要があります。
なお、指定登録機関への情報登録(又は変更登録)には手数料が必要です。
(注意)環境大臣が指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
詳細については「犬と猫のマイクロチップ情報登録のQ&A(環境省)」をご参照下さい。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録のQ&A(環境省)」<外部リンク>
犬や猫の飼い主様へ
現在ペットとして飼われている犬や猫については、マイクロチップの装着は義務ではありません。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、災害等で犬や猫と飼い主が離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等の利点があることから、マイクロチップを装着するように努めて下さい。
マイクロチップ装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣(指定登録機関)への情報の登録を行う必要があります。指定登録機関への情報登録(又は変更登録)には手数料が必要です。
(注意)環境大臣が指定する指定登録機関には、公益社団法人日本獣医師会が指定されています。
詳細については「犬と猫のマイクロチップ情報登録のQ&A(環境省)」をご参照下さい。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録のQ&A(環境省)」<外部リンク>
狂犬病予防法の特例制度について
狂犬病予防法の特例制度とは、指定登録機関のデータベースへマイクロチップの情報登録(又は変更登録)をすることで、市町村への狂犬病予防法に基づく犬の登録申請等の代わりとみなされる制度です。この特例制度では、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札を装着する必要がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市町村への鑑札の返納が必要になります。
ただし、「狂犬病予防法の特例制度」に関しては、犬の所在地の市町村が特例制度に参加している場合に限ります。
奥州市は、令和4年度6月1日時点において「狂犬病予防法の特例制度」に参加しないため、狂犬病予防法に係る一連の事務手続きについて変更はありません。
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更新日:2023年09月29日