3月11日は「東日本大震災津波を語り継ぐ日」です

更新日:2024年01月25日

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~東日本大震災津波を語り継ぐ日条例~

平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県では、かつて経験したことのないような被害を受け、突然に多くの大切な人を失いました。自然災害はいつでもどこでも誰にでも起こりうることを知るとともに、家族や友人、地域、国内外の人たちとの絆や人と人とが支えあうことの大切さを改めて実感しました。

発災直後からこれまで、国内外から数多くの支援をいただきながら、復旧・復興に全力を挙げて取り組んできました。今後も復興に向けた歩みは続いていきますが、二度と同じ悲劇を繰り返さないために、復興が果たされる日が来ても、震災の記憶を風化させることなく、震災を体験していない世代やこれから生まれてくる子供たちにもあの日の悲しみと教訓を伝承していく必要があります。また、震災により亡くなった人々の果たせなかった想いを引き継ぎ、未来のために力を合わせてより良い地域を創造し築いていくことが重要です。

こうしたことから、県では、3月11日を「東日本大震災津波を語り継ぐ日」とする条例を制定しました。震災により亡くなった多くの尊い命に哀悼の意を表し、震災の教訓を伝承するとともに、これまでの復興に向けた歩みの中で得られた多くの絆を大切にし、一人ひとりの大切な人に想いを寄せ、ふるさと岩手を築いていくことを誓うものです。

東日本大震災津波を語り継ぐ日

東日本大震災津波を語り継ぐ日は3月11日とします。

 

県の取組、県民の取組の促進

県は、市町村その他の団体と連携して条例の趣旨の普及や趣旨に沿った取組を行うとともに、市町村等が行う取組への協力や県民の自発的な取組の促進に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2236
ファックス:0197-51-2374
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