特別警報について
気象庁は平成25年8月から「特別警報」の運用を開始しています。
気象庁はこれまで、大雨や地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけてきました。より甚だしい大雨や大きな津波等が予想され、重大な災害の危険性が高まっていることをお知らせし、特別な警戒を呼びかけるために、新たに「特別警報」を発表しています。発表開始は平成25年8月30日です。
「東日本大震災」の地震動・津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録した「伊勢湾台風」の高潮、岩手県では、平成14年7月の台風第6号と梅雨前線による大雨、平成19年9月の秋雨前線による大雨等のような異常な現象が予想される場合に、特別警報を発表します。
特別警報の種類と発表基準
現象の種類 | 基準 |
---|---|
大雨 (浸水害) (土砂災害) |
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合 |
暴風 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 暴風が吹くと予想される場合 |
高潮 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 高潮になると予想される場合 |
波浪 | 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により 高波になると予想される場合 |
暴風雪 | 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合 |
大雪 | 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 |
津波 | 高いところで3メートルを超える津波が予想される場合 (大津波警報を特別警報に位置づける) |
火山噴火 | 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 (噴火警報(居住地域)を特別警報に位置づける) |
地震(地震動) | 震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合 (緊急地震速報(震度6弱以上)を特別警報に位置づける) |
特別警報が発表された場合は、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。屋外の状況や、避難指示・勧告等に留意し、避難所へ避難する、屋内の比較的安全な場所にとどまるなど、ただちに命を守るために判断・行動してください。
また、特別警報が発表されないからといって災害が発生しないということではありません。従来の警報はこれまでと変わりなく、重大な災害のおそれがあるときに発表しますので、警報が発表された時点で十分な警戒が必要です。大雨等による被害から、あなたや家族の命を守るためには、適宜発表される注意報、警報やその他の気象情報を活用して、早め早めの行動をとることが重要です。
特別警報の詳細については、気象庁ホームページでご確認ください。
問い合わせ:盛岡地方気象台防災業務課 電話番号019-622-7870
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更新日:2023年09月29日