【再エネ特措法関連】「周辺地域の住民」の範囲に関する相談について
「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下、「再エネ特措法」)に基づく説明会等の開催にあたり、発電事業者等の皆様が、説明会開催前に必要とする当市への「「周辺地域の住民」の範囲に関する相談」について以下のとおりご案内します。
1 説明会の開催について
2024年2月資源エネルギー庁策定「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に従い必要な準備等を行ってください。
【資源エネルギー庁】説明会及び事前周知措置実施ガイドライン (PDFファイル: 778.6KB)
2 「相談」関連の様式について
【様式】周辺地域の住民の範囲に関する相談 (Wordファイル: 16.5KB)
【記載例】周辺地域の住民の範囲に関する相談 (PDFファイル: 318.3KB)
3 相談方法
ご相談は下記のメールアドレスに相談書及び関連の資料を添えて送信してください。
添付ファイルの容量が大きくなる場合(10MB超え)には、分割して送信をお願いします。
送信の際、メール表題を以下のとおりとしてください。
メール表題:【発電所所在地_電源種別】「周辺地域の住民の範囲」に関する相談について(事業者名)
4 添付書類
相談書のほかに添付いただく書類は以下のとおりです。
・説明会や事前周知で使用、配布する資料
・発電所の位置がわかる地図
(奥州市内における発電所の位置がわかるもの。市外の発電所で奥州市に隣接している場合には、奥州市のどの地域が隣接しているか分かるもの)
・発電所の位置がわかる地図(発電所の周囲300m又は100mの範囲が表示されているもの)
※範囲については、発電事業所の定量基準により判断してください。
・発電所敷地の形状がわかる地図
地図については、一般的に公開されている地図等を加工して作成してください。
5 その他
(1) メールでの資料送信前に、電話で下記担当までご一報をお願いいたします。
(2) 市では相談の書面を受信後、庁内資料に基づく調査、現地調査などを行ったうえで回答を作成します。天候その他の事情により対応期間が変わることから、回答予定日についてはお答えできません。十分に余裕をもってご相談ください。また、相談書面及び添付書類などに不明な点がある場合には、市からご連絡を行い、追加資料のご提出や記載内容の訂正をしていただく場合があります。
(3) 市からの回答には、周辺地域の住民の範囲の他、発電所の周辺の状況などから想定される事項、その他ご連絡すべきと判断したことについて付記する場合があります。
(4) 市からの回答には、基本、現地調査により判明した住民について記載しますが、生活状況など判断ができない場合もあるので、説明会や事前周知を行うに当たっては、広く多くの方を対象としていただくようお願いいたします。
(5) 市からの回答には、住宅地図等に表示がされている「住所」のみ記載します。住民の氏名等については回答いたしません。また、発電所周辺に住宅が多くある場合などで番地などをすべて記載できない場合には、「字」や「町名」などでその範囲を回答します。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2062
ファックス:0197-51-2374
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更新日:2024年08月06日