【奥州市】運輸事業者運行支援緊急対策事業(第4弾)について

更新日:2025年04月10日

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奥州市では、燃油の価格上昇による運送事業者の経営に及ぼす影響を緩和するため、岩手県トラック協会水沢支部と連携し支援金を支給する事業を開始します。

※ 岩手県の支援金の支給を受けた事業者様でも、要件に該当する場合は、岩手県トラック協会水沢支部が実施する奥州市運輸事業者運行支援対策事業(第4弾)における支援金の支給を受けることができます。

提出先及び問合せ先

岩手県トラック協会水沢支部

〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根北荒巻80-3
電話番号 0197-44-3621

受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く。)

概要

1 申請受付期間

令和7年4月14日(月曜日)から令和7年5月30日(金曜日)まで(必着)

2 申請対象事業者(次のいずれにも該当する事業者)

1 支援金の申請時点で貨物自動車運送事(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項の貨物自動車運送事業をいう。)の経営に必要な許可、認可、届出等の全てを有し、奥州市内で貨物自動車運送事業を継続して営んでいるもの(霊柩事業者を含む。)

2 奥州市内に本社、本店、支店、営業所等を有する事業者であって、次のいずれかに該当するもの

 (1) 岩手県内に本社を有する法人

 (2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社又は個人

3 奥州市暴力団排除条例(平成27年奥州市条例第20号)第2条第2号の暴力団又は役員が同条第3号の暴力団員等でないもの

3 支援対象車両(次のいずれにも該当する車両)

1 支援金の申請時点で対象事業者が営業用車両として保有するトラック等(被けん引車を除き、貨物軽自動車を含む。以下同じ。)

2 東北運輸局岩手運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会岩手事務所)に登録されている車両(ナンバーが「岩手」、「盛岡」又は「平泉」であるもの)

3 市内の事業所(本社、本店、支店、営業所等)に所属し、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が奥州市内であるもの

      4 岩手県内の他市町村で同様の支援の対象となっていないもの

4 支援金額

申請のあった対象車両の数に21,000円を乗じた額

5 支給申請手続について

支給申請手続については、以下の「運輸事業者運行支援緊急対策支援金の支給申請手続について」をご確認ください。

運輸事業者運行支援緊急対策支援金の支給申請手続について(PDFファイル:135.9KB)

 

また、申請手続きに必要となる様式1,様式2は以下からダウンロードできます。

支給申請書兼請求書(様式1)(Wordファイル:30.2KB)

支給対象車両一覧(様式2)(Excelファイル:24.2KB)