特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例の施行について

更新日:2023年09月29日

ページID: 5090

 岩手県の「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」が平成20年10月1日から施行されます。
 小売店舗、飲食店等の集客施設で床面積の合計が6千平方メートルを超える特定大型集客施設を設置する場合、事前に県への届出が必要となります。
 県は、関係市町村や住民から提出された意見に配慮し、必要があれば集客施設の設置者に、広域的なまちづくりの観点からも意見を述べることがあります。
 また、特定大型集客施設の設置者は、地域貢献活動に関する計画と実施状況を県に提出します。
 提出された計画等は県のホームページでご覧になることができます。
 詳しくは、岩手県庁経営支援課(電話 019-629-5544)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商業観光課 観光物産係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-1760
ファックス:0197-24-1992
メールでのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか