【令和6年12月1日~】セーフティネット認定の取り扱い変更内容について

更新日:2024年12月01日

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令和6年12月1日からセーフティネット認定における取扱いが変更となりました。

主な変更点は以下のとおりです。

主な変更点

  1. 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更。
  2. 【5号】指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一。
    変更前 

    「指定業種と非指定業種を兼業しており、主業種が指定業種である場合」と「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類

    変更後 1種類に統一
  3. 【5号】創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更。
    変更前

    最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較

    変更後  最近1か月の売上高等をその直前の3か月の月平均売上高と比較
  4. 【5号】利益率による認定基準が追加。

    為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている事業者に適用。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については、本基準の要件とはみなしません。

    ※利益率要件を申請する場合、事前に担当までご連絡ください。

  5. 【5号】前年より前の同期の売上高と比較する場合の要件の追加(従来のコロナ前比較の要件変更)。

    災害等の特殊事情が続いていることに起因するもので営業日数の制限等により著しい売上高の減少については、前年同期の売上高が【特殊事情が発生した事業年度】又は【特殊事情が発生する直前の事業年度】の確定した決算における月平均売上高と比べて20%以上減少していること

 

詳細・申請書類等はセーフティネット保証制度のお知らせをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課 商工係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2331
ファックス:0197-24-1992
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