奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金について

更新日:2026年04月24日

ページID: 11757

  市内事業者の賃上げを加速化し、従業員の処遇改善と地域経済の活性化を図るため、岩手県の「物価高騰対策賃上げ支援金」に上乗せして補助金を交付します。

奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金 募集要項

1.補助対象事業者

以下のすべてに該当する中小企業者(個人事業主を含む)が対象です。

1)基本要件

  • 岩手県「物価高騰対策賃上げ支援金」(令和8年2月以降の交付決定分)の支給決定を受けていること。
  • 市内に本社、主たる事業所、または支店・営業所等があること。
  • 市内の税務署に開業届を提出していること。(個人事業主の場合)
  • 市内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
  • 市税の滞納がないこと。

2)対象外となる場合

  • 公的機関から賃上げに対する支援金・補助金等(県の支援金は除く)を受けている場合。
  • 過去5年間に重大な法令違反等がある場合。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行っている場合。
  • 暴力団、暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者が経営に関与している場合。
  • 宗教団体、政治団体、または親睦・互助を主目的とする団体など。

2.補助対象事業(賃上げの要件)

以下の期間および内容で賃上げを実施することが条件です。

1)対象期間

令和7年10月1日~令和8年9月30日(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)

2)賃上げの内容

【時給相当額の計算方法について】
岩手県の「物価高騰対策賃上げ支援金」と同一の基準ですので、県への申請時の計算結果をそのまま活用できます。

  • 正規雇用労働者の賃金を引き上げること。
  • 引き上げ後の「時給相当額」が、引き上げ前の「時給相当額」と比較して60円以上増加していること。
  • 引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
  • 最低1月以上、引き上げ後の賃金の支給実績があること。
  • 時給制の場合:契約上の時給額
  • 月給制の場合:(基本給+※諸手当)÷1か月の平均所定労働時間

※諸手当から除外するもの

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、固定残業代、みなし残業代など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  • 1年の中で支給されない月があるもの(暖房手当など)
  • 1年の中で、支給要件の満たし方によって、金額が変動する可能性があるもの(住宅手当など)
  • その他、事業所としての賃上げと認められないもの(役職手当、営業手当など)

ただし、上記「1年の中で、支給要件の満たし方によって、金額が変動する可能性があるもの(住宅手当など)」および「その他、事業所としての賃上げと認められないもの(役職手当、営業手当など)」については、恒常的に支払われており、かつ事業所全体で手当額の改定が行われている場合には、賃上げとみなし、対象に含めます。

3.補助金額

対象となる正規雇用労働者の人数に応じて、以下の金額を交付します。
※1事業所あたり上限50人分

区分 金額 上限額
基本補助 対象従業員数×3万円 150万円
低賃金引上げ加算 加算対象従業員数×1万 50万

1)低賃金引上げ加算の条件

令和7年10月1日~12月1日の期間に、時給相当額が971円未満であった従業員の賃金を、1,031円以上に引き上げた場合に加算されます。

4.申請手続き

本補助金の申請は、オンライン(LoGoフォーム)または郵送・窓口にて受け付けます。

1)申請期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
※ただし、予算の上限に達し次第、受付を終了します。

2)申請方法
1.オンライン申請(LoGoフォーム)

  • 24時間いつでも申請できます。
  • 提出書類は、PDF化または写真撮影しアップロードしてください。
    ※判読困難な画質の場合は、再提出をお願いすることがあります。
  • LoGoフォームでの申請はこちらから
    QRコード 奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金申請書

2.郵送・窓口申請

  • 提出先:奥州市役所 本庁舎5階 商工観光部 商工労政課
  • 窓口申請の受付は、平日8時30分~17時15分となります。

3)提出書類
申請には以下の書類が必要です。(様式は以下からダウンロードしてください)

  1. 奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(Wordファイル:36.5KB)
  2. 誓約書兼同意書(様式第2号)(Wordファイル:34.5KB)
  3. 支給対象従業員一覧(様式第3号)(Wordファイル:70KB)
  4. 岩手県「物価高騰対策賃上げ支援金」支給決定通知書の写し
    ・令和8年2月以降に交付決定されたもの。
  5. 支給対象従業員の「労働条件通知書の写し」または「雇用契約書の写し」
    ・対象従業員が正規雇用労働者(期間の定めなし、フルタイム等)であることを確認できるもの
  6. 賃金台帳の写し
    ・賃上げ実施月とその前月分(段階的引上げの場合は、各賃上げ実施月及び最初の賃上げ月の前月分)
  7. 本補助金の振込先口座が確認できる書類
    ・預金通帳の写しなど

5.よくある質問(Q&A)

Q1.パートやアルバイトの賃上げは対象になりますか?
A1.本補助金は「正規雇用労働者」が対象です。岩手県の支援金は非正規雇用労働者も対象となりますが、市の補助金は正規雇用のみが対象ですのでご注意ください。これは、非正規雇用から正規雇用への転換を促し、従業員の安定的な労働環境を整えることも目的としているためです。

Q2.県の支援金と同時に申請できますか?
A2.本補助金の申請には「県の支給決定通知書の写し」(令和8年2月以降に交付決定されたもの)が必要です。まず県の支援金を申請し、支給決定を受けてから市の補助金を申請してください。

Q3.賃上げを複数回に分けて行いましたが、対象になりますか?
A3.はい。対象期間内の合計の引上げ額が時給換算で60円以上であれば対象となります。

6.書類提出先

〒023-8501 奥州市水沢大手町一丁目1番地

奥州市 商工観光部 商工労政課 労政係

・電話番号:0197-34-2333
・ファクス:0197-24-1992
・メール :shoukou@city.oshu.iwate.jp
・窓口 :奥州市役所 本庁舎 5階
・受付時間:平日 8時30分~17時15分

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

7.リーフレット

以下よりリーフレットがダウンロードできます

奥州市中小企業等賃上げ支援事業補助金リーフレット(PDFファイル:1.1MB)

この記事に関するお問い合わせ先

商工労政課 労政係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2333
ファックス:0197-24-1992
メールでのお問い合わせ

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