最低賃金が改正されました《R7.1.22~岩手県の特定(産業別)最低賃金が改正されました》
岩手県最低賃金が、令和6年10月27日から、時間額952円に改正されました。
- 岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。
- 賃金額が、時間額952円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が952円以上となるよう是正する必要があります。
- 岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にも、ご留意ください。
詳細は、岩手県労働局ホームページをご覧ください。
事業主対象の賃金引上げに関する支援策
最低賃金の改正に伴い、厚生労働省及び岩手県では、賃金引上げを行う事業主を対象とした助成金等の各種支援をご用意しております。詳細は岩手労働局のホームページをご覧ください。
【連絡先】岩手労働局雇用環境・均等室 電話019-604-3010
岩手県 最低賃金 リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
商工労政課 労政係
〒023-8501
岩手県奥州市水沢大手町1-1
電話番号:0197-34-2333
ファックス:0197-24-1992
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更新日:2025年01月24日